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【後悔しない家づくり】建ぺい率を理解して、理想の住まいを手に入れる

2024年07月12日

注文住宅の計画を立てる際に「建ぺい率」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
これを理解していないと、理想的な土地を手に入れても希望通りの大きさの家が建てられない可能性があります。

今回は、建ぺい率の基本的な知識と、山口市、防府市、美祢市の建ぺい率についてお伝えします。

建ぺい率とは?

まずは建ぺい率について、わかりやすく説明します。

建ぺい率とは、建物を建てる敷地面積に対する建物の面積の割合のことを指します。計算方法は「建物の面積÷敷地面積」です。
例えば、建物の面積が50平米で敷地面積が100平米の場合、建ぺい率は50%となります。

計算式:(建物の面積)50平米÷(敷地面積)100平米=0.5

建ぺい率が重要な理由

建ぺい率が土地に対する建物の面積割合であることはわかったけど、具体的に家を建てる際にどのように影響するの?と思われるのではないでしょうか?

土地を購入して住宅を建てる際に注意すべき建ぺい率についての知識を見ていきましょう。

地域ごとの建ぺい率の違い

地域によっては、建ぺい率が法的に定められている場合があります。建ぺい率は建築基準法の“集団規定”に基づき、「都市計画区域」や「準都市計画区域内」でのみ適用される規制です。これらの区域では、敷地面積に対して定められた建ぺい率を守る必要があります。

建ぺい率の目的

建ぺい率を定める目的は、敷地内に適度な空間(空地)を確保し、風通しや日当たりを良くすることにあります。
また、火災時の延焼防止も重要な目的の一つです。建ぺい率が定められた地域で土地を購入し家を建てる場合、これらの点を考慮する必要があります。

「都市計画区域」と「準都市計画区域内」とは

より知識を深めるために、建ぺい率が適用される「都市計画区域」や「準都市計画区域内」とは何かを理解しましょう。

都市計画区域

都市計画区域は、都市計画法に基づき整備や都市開発、保全活動が必要とされる区域です。人口が一定数を超える地域が対象となります。

都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に分類されます。
市街化区域は、店舗や住宅が積極的に建てられ、約10年以内に市街化を目指す地域です。一方、市街化調整区域は自然環境の保護を目的とし、新たな住宅の建築が難しいエリアです。住宅用地として販売されている土地は一般的に市街化区域内です。

準都市計画区域内

準都市計画区域内は、都市計画区域に準じる区域です。

都市計画区域の条件には達していませんが、将来的に市街化が予想される地域を規制するために指定されています。

都市計画区域外は建ぺい率の規制なし

「都市計画区域」や「準都市計画区域内」に属さない地域は「都市計画区域外」と呼ばれます。

この区域には集団規定が適用されず、建ぺい率も定められていません。実際、日本の約7割は都市計画区域外であり、建ぺい率の影響を受けない地域です。

用途地域の違いも確認しよう

同じ都市計画区域内でも、「用途地域」の違いによって建ぺい率が異なることがあります。住宅に関する用途地域は8種類あり、それぞれの特徴を簡単に確認しておきましょう。

第一種低層住居専用地域

低層住宅専用の地域です。建物の高さは10m、12m程度に制限され、店舗の床面積は50平米以下に定められています。
そのため、コンビニなどの小規模店舗は建てられません。

第二種低層住居専用地域

こちらも低層住宅専用の地域ですが、床面積150平米までの店舗が建てられます。
コンビニなどの小規模店舗の建築が可能です。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅専用の地域で、建物の高さに制限がありません。
2階建て以内で床面積500平米以下の小規模店舗も建築可能です。

第二種中高層住居専用地域

こちらも中高層住宅専用の地域で、2階建て以内、床面積1,500平米以下の中規模商業施設などが建築可能です。

第一種住居地域

低層住宅や中高層住宅の建設に加え、床面積3,000平米以内の大規模な店舗の建設が可能な地域です。
ただし、カラオケ店やパチンコ店などの娯楽施設の建築はできません。

第二種住居地域

第一種住居地域と同様に住宅の建設が可能な地域です。
さらに、床面積10,000平米以内であれば、第一種住居地域で禁止されている娯楽施設の建築も認められます。

準住居地域

道路沿いに設定されることが多い準住居地域です。
第二種住居地域で建築可能な建物のほか、自動車関連の施設や客席面積が200平米以下の映画館などが建てられます。

田園住居地域

低層住宅と農業活動を守るための地域です。

その他の用途地域

用途地域には住宅に関わるもの以外もあります。山口県内の各市町村には以下の用途地域が点在しています。

「商業地域」や「近隣商業地域」では、中規模から大規模の商業施設が建設可能です。また、「工業専用地域」では特定の工場や施設が建てられるように設定されています。商業地域は駅周辺や繁華街に多く見られ、工業専用地域は海沿いや川沿いに多い傾向があります。

R+house山口で山口県の土地情報を詳しくお伝えします!

土地探しから家づくりを始める際に避けて通れないのが建ぺい率の問題です。希望する建物の広さや間取りを実現するためには、建ぺい率を考慮して土地を選ぶ必要があります。建ぺい率の数字がわかっても、理想の家づくりにどう結びつけるか難しいと感じる方も多いでしょう。R+house山口では、お客様の希望する敷地面積や建物の面積、間取りなどを詳しくヒアリングし、最適な土地探しをサポートいたします。山口県での土地探しについて、ぜひお気軽にご相談ください。

投稿者

  • 有田 佑哉
  • 髙山産業株式会社 住宅事業部 家づくりサポーター
  • お客様の目線に立ち、寄り添うR+houseの家づくりの考え方に深く共感し、2022年に入社いたしました。 まだまだ勉強中ですが、自分もお客様の家づくりを全力でサポートしたいと思います!! 家づくりにおいて後悔しないために、お客様にとって常に最適なよりよい答えをご提案させていただくように、努めてまいります。お気軽にご相談ください。
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